長内行政書士事務所
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経営事項審査とは、主に国、地方公共団体などが発注する公共工事の入札に参加するため、必ず受けなければならない審査で、平成6年の建設業法の改正から、公共工事の入札に参加しようとする建設業者は経営事項審査を受けなくてはならないことになりました。
内容としましては、これまでの工事の実績や規模、資格を保有している技術者の在籍者数、そのほか様々な角度から事細かに建設業者様の状況を提出し総合評価してもらう事です。
更に、審査にも有効期限があり経営事項審査の申請の直前の事業年度終了の日(審査基準日=決算日)から1年7か月間が経営事項審査の有効期間になります。
公共工事を請け負える期間はその有効期限内になるため、毎年公共事業の入札に参加したいとお考えの建設業者さんは毎年経営事項審査を受けなくてはなりません。
入札名簿に常に掲載されている状態にするためには有効期限をむかえる前に定期的に審査を受けなくてはいけません。
様々な必要書類準備から経営事項審査の結果受け取りまで、状況に合わせてサポートいたします。
また次の審査までの準備もお任せください!