長内行政書士事務所
長内行政書士事務所
不動産業(宅地建物取引業)を営むには、都道府県知事または国土交通大臣の免許を取得する必要があり、設置する事務所の数や場所によって申請先は変わります。
1つの都道府県内に事務所・・・都道府県知事
2以上の都道府県にわたる場合・・・国土交通大臣
また、宅建業免許は永久に有効ではなく厳密な審査があり、ある一定期間ごとに、定期的に免許資格要件に合致するか否かを判断することが必要になります。
免許の有効期間は5年と定められており、宅建業の免許更新の手続きは、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間にしなければなりません。
この手続きをすることなく期限が過ぎた場合は、免許が執行となります。
更新の手続きをすることなく宅建業を営みますと、無免許営業となり罰則が科されます。
そのような心配や書類準備にかかる手間などまとめて当事務所へお任せください!